「船舶免許の有効期限が何年も前に切れてしまった…」
「もう何年も船に乗っていないけれど、再び船に乗りたい。」
このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、小型船舶操縦免許証は、有効期限が切れて何年経過していても、原則として失効再交付講習を受講することで再交付を受けることができます。
有効期限が切れても免許そのものがなくなるわけではありません
小型船舶免許の有効期限は5年間です。
有効期限を過ぎると、その免許証では船を操縦することはできませんが、免許そのものが消滅するわけではありません。
そのため、失効後であっても所定の手続きを行うことで、新しい免許証の交付を受けることができます。
失効再交付には講習の受講が必要です
有効期限を過ぎてしまった場合は、「失効再交付講習」を受講する必要があります。
再び国家試験を受け直す必要はなく、講習を受講し、必要書類を提出することで再交付の手続きを進めることができます。
ただし、身体検査の基準を満たす必要がありますので、視力などに不安がある場合は事前にご相談ください。
免許証を紛失していてもご相談ください
「免許証をなくしてしまい、有効期限も分からない」という方も少なくありません。
そのような場合でも、状況を確認しながら手続きを進められるケースがあります。
まずは現在の状況をお知らせいただければ、必要な手続きや書類についてご案内いたします。
失効していても早めの手続きがおすすめです
失効して何年経過していても手続きは可能ですが、船に乗る予定が決まってからでは、講習日程や申請手続きの関係で間に合わない場合があります。
「いつか船に乗るかもしれない」とお考えでしたら、時間に余裕のあるうちに失効再交付の手続きを済ませておくことをおすすめします。
群馬県・前橋市で小型船舶免許の失効再交付ならお任せください
つるかめ海事法務事務所では、群馬県前橋市を拠点に、小型船舶免許の失効再交付手続きをサポートしております。
前橋市・高崎市・伊勢崎市をはじめ、群馬県全域、埼玉県・栃木県など近隣地域からも多くのお客様にご利用いただいております。
「失効して10年以上経っている」「免許証を紛失している」「自分のケースでも手続きできるか知りたい」といったご相談も歓迎しております。
お気軽にお問い合わせください。




