小型船舶免許の更新は有効期限の1年前から可能です
「まだ有効期限まで何か月もあるけど更新できるの?」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。
小型船舶操縦免許証の更新手続きは、有効期限の1年前から行うことができます。
そのため、有効期限が近づいて慌てる必要はありません。
有効期限ギリギリの申し込みは注意が必要
更新講習は開催日が決まっています。
また、身体検査や申請書類の準備、国への申請手続きなども必要になるため、有効期限直前では希望日に受講できない場合があります。
特にゴールデンウィーク、お盆、年末年始は講習日程も限られるため、早めのお申し込みをおすすめしています。
有効期限を過ぎると失効講習になります
免許証の有効期限を過ぎてしまうと、通常の更新講習ではなく失効再交付講習の受講が必要になります。
失効講習は更新講習より講習時間も長くなり、費用も高くなります。
余計な時間や費用をかけないためにも、有効期限内の更新がおすすめです。
群馬県・前橋市・高崎市をはじめ近県からも多数ご利用いただいています
つるかめ海事法務事務所では、群馬県前橋市・高崎市を中心に、伊勢崎市、渋川市、太田市、桐生市のほか、埼玉県・栃木県からも多くのお客様にご利用いただいております。
更新講習だけでなく、住所変更・氏名変更・本籍変更・再交付など各種手続きにも対応しております。
小型船舶免許の更新はお早めに
「まだ期限があるから大丈夫」と思っているうちに、気付けば有効期限直前になってしまうケースは少なくありません。
更新手続きは有効期限の1年前から可能です。
余裕を持ってお申し込みいただくことで、ご希望の日程で受講しやすくなります。
小型船舶免許の更新・失効・住所変更・氏名変更などのご相談は、つるかめ海事法務事務所までお気軽にお問い合わせください。




