一般社団法人日本海事代理士会 所属

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小型船舶免許の更新はいつからできる?早めの手続きがおすすめです

小型船舶免許の更新は有効期限の1年前から可能です

「まだ有効期限まで何か月もあるけど更新できるの?」
このようなお問い合わせをいただくことがよくあります。

小型船舶操縦免許証の更新手続きは、有効期限の1年前から行うことができます。

そのため、有効期限が近づいて慌てる必要はありません。

有効期限ギリギリの申し込みは注意が必要

更新講習は開催日が決まっています。

また、身体検査や申請書類の準備、国への申請手続きなども必要になるため、有効期限直前では希望日に受講できない場合があります。

特にゴールデンウィーク、お盆、年末年始は講習日程も限られるため、早めのお申し込みをおすすめしています。

有効期限を過ぎると失効講習になります

免許証の有効期限を過ぎてしまうと、通常の更新講習ではなく失効再交付講習の受講が必要になります。

失効講習は更新講習より講習時間も長くなり、費用も高くなります。

余計な時間や費用をかけないためにも、有効期限内の更新がおすすめです。

群馬県・前橋市・高崎市をはじめ近県からも多数ご利用いただいています

つるかめ海事法務事務所では、群馬県前橋市・高崎市を中心に、伊勢崎市、渋川市、太田市、桐生市のほか、埼玉県・栃木県からも多くのお客様にご利用いただいております。

更新講習だけでなく、住所変更・氏名変更・本籍変更・再交付など各種手続きにも対応しております。

小型船舶免許の更新はお早めに

「まだ期限があるから大丈夫」と思っているうちに、気付けば有効期限直前になってしまうケースは少なくありません。

更新手続きは有効期限の1年前から可能です。

余裕を持ってお申し込みいただくことで、ご希望の日程で受講しやすくなります。

小型船舶免許の更新・失効・住所変更・氏名変更などのご相談は、つるかめ海事法務事務所までお気軽にお問い合わせください。

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