小型船舶免許の更新や失効再交付、記載事項変更などの申請では、証明写真の提出が必要です。
「手元にある写真を使っても大丈夫?」
「写真のサイズは決まっているの?」
このようなご質問をいただくことがあります。
証明写真は、更新手続きの際にも必要となる書類の一つです。小型船舶免許の更新を予定している方は、更新できる時期についても確認しておくと安心です。更新のタイミングについては、【小型船舶免許の更新はいつからできる?早めの手続きがおすすめです】で詳しく解説しています。
今回は、小型船舶免許の申請で使用する証明写真のルールについてご紹介します。
使用する写真の規格
小型船舶免許の申請で使用する写真は、次の条件を満たしている必要があります。
- 縦45mm × 横35mm
- 申請前6か月以内に撮影したもの
- 正面を向いた上半身の写真
- 無帽であること
- 背景が無地であること
- 本人確認ができる鮮明な写真
写真に不備がある場合は、再提出をお願いされることがあります。
使用できない写真の例
次のような写真は受付できない場合があります。
- サイズが規定と異なるもの
- 撮影から6か月を超えているもの
- 帽子を着用しているもの
- 顔に影がかかっているもの
- 背景に人物や物が写り込んでいるもの
- ピントが合っておらず不鮮明なもの
- 本人確認が困難なもの
申請をスムーズに進めるためにも、写真の状態を事前に確認しておくことが大切です。
写真に不安がある場合はご相談ください
証明写真は申請に必要な重要書類の一つです。
「この写真で申請できるだろうか」と迷った場合は、申請前に確認しておくことで手続きがスムーズになります。
また、証明写真をはじめとした書類の準備に不安がある場合は、海事代理士に相談することでスムーズに手続きを進められます。海事代理士がどのような専門家か知りたい方は、【海事代理士とは?船舶に関する国家資格者をご存じですか?】をご覧ください。
つるかめ海事法務事務所では、小型船舶免許の更新・失効再交付・記載事項変更などの各種手続きをサポートしております。
証明写真についてご不明な点がございましたら、つるかめ海事法務事務所へお気軽にお問い合わせください。




