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船舶免許の写真にルールはある?使える写真・使えない写真を解説

小型船舶免許の更新や失効再交付、記載事項変更などの申請では、証明写真の提出が必要です。

「手元にある写真を使っても大丈夫?」
「写真のサイズは決まっているの?」

このようなご質問をいただくことがあります。

証明写真は、更新手続きの際にも必要となる書類の一つです。小型船舶免許の更新を予定している方は、更新できる時期についても確認しておくと安心です。更新のタイミングについては、【小型船舶免許の更新はいつからできる?早めの手続きがおすすめです】で詳しく解説しています。

今回は、小型船舶免許の申請で使用する証明写真のルールについてご紹介します。

 

使用する写真の規格

小型船舶免許の申請で使用する写真は、次の条件を満たしている必要があります。

  • 縦45mm × 横35mm
  • 申請前6か月以内に撮影したもの
  • 正面を向いた上半身の写真
  • 無帽であること
  • 背景が無地であること
  • 本人確認ができる鮮明な写真

写真に不備がある場合は、再提出をお願いされることがあります。

使用できない写真の例

次のような写真は受付できない場合があります。

  • サイズが規定と異なるもの
  • 撮影から6か月を超えているもの
  • 帽子を着用しているもの
  • 顔に影がかかっているもの
  • 背景に人物や物が写り込んでいるもの
  • ピントが合っておらず不鮮明なもの
  • 本人確認が困難なもの

申請をスムーズに進めるためにも、写真の状態を事前に確認しておくことが大切です。

写真に不安がある場合はご相談ください

証明写真は申請に必要な重要書類の一つです。

「この写真で申請できるだろうか」と迷った場合は、申請前に確認しておくことで手続きがスムーズになります。

また、証明写真をはじめとした書類の準備に不安がある場合は、海事代理士に相談することでスムーズに手続きを進められます。海事代理士がどのような専門家か知りたい方は、【海事代理士とは?船舶に関する国家資格者をご存じですか?】をご覧ください。

つるかめ海事法務事務所では、小型船舶免許の更新・失効再交付・記載事項変更などの各種手続きをサポートしております。

証明写真についてご不明な点がございましたら、つるかめ海事法務事務所へお気軽にお問い合わせください。

 

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